井戸水の「亜硝酸態窒素」と「硝酸態窒素」
2021年10月20日、NHKの報道によれば、群馬県前橋市にある大学医学部附属病院で19日、入院している乳児10人が血液に酸素が行き渡りにくくなる「メトヘモグロビン血症」と診断されました。
病院の上水道は、敷地内の井戸から汲み上げた水を浄化して使っているということで、乳児は病院の水道水を使った粉ミルクを飲んでいたことから、病院が調べたところ、水道水から「亜硝酸態窒素」と「硝酸態窒素」が基準値を大幅に超えて検出されたということです。
この内「亜硝酸態窒素」は、水道法で定める基準値の1万2000倍余りの、1リットルあたり490ミリグラムが検出されたということです。
「亜硝酸態窒素」は、多量に体内へ吸収した場合に、血液中で酸素を運搬する働きのあるヘモグロビンと反応し、酸素運搬の機能がないメトヘモグロビンを生成することが知られており、メトヘモグロビンが10%以上になるとメトヘモグロビン血症と呼ばれ、チアノーゼ症状となり、30~40%になると窒息状態となります。
幸いに乳児の症状は改善し、命に別状はないということです。
「硝酸態窒素」や「亜硝酸態窒素」が地下水へ混入する要因は、工場・事業所からの排水、生活雑排水の地下浸透、家畜排せつ物の不適正処理、農用地への過剰施肥等とされています。
【 水道法水質基準 】
亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり10ミリグラム以下 |
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※写真は「亜硝酸態窒素」と「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」を測定するイオンクロマトグラフ